1985-04-17 第102回国会 衆議院 文教委員会 第7号
そういった国語審議会におきます議論の状況等を踏まえまして、法務省サイドで適切に御判断いただきたいという考え方でお願いを申し上げている次第でございまして、以後昭和五十六年に常用漢字表が制定されました段階で、従来の制限漢字表を増加した形で、千九百四十五字にプラス百六十六字というような人名漢字が追加された形で現在二千百十一字で運用されているという状況にございます。
そういった国語審議会におきます議論の状況等を踏まえまして、法務省サイドで適切に御判断いただきたいという考え方でお願いを申し上げている次第でございまして、以後昭和五十六年に常用漢字表が制定されました段階で、従来の制限漢字表を増加した形で、千九百四十五字にプラス百六十六字というような人名漢字が追加された形で現在二千百十一字で運用されているという状況にございます。
それでそのことも長くなるから繰り返さないけれども、元号というたぐいのものは本来制限漢字とか送り仮名のような類するもの――もちろん質は違いますよ。全く違いますよ。だけれども、本来法制化になじまないものだという意味で私はたまたまこう並列している。
制限漢字になったりしたものですから、全く同じというわけにはいきませんが、そういう点。 それからもう一つは、末尾に「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と付記されております。
ただ、それぞれの土地には、伝統とか土地の人の愛着というものが非常にむずかしい地名と強く結びついておりまして、愛着はそこに生まれ育った人ほど強うございますから、この点は一挙に行けないことと、それからあまりやさしく制限漢字の範囲に限ると、似たような地名が一ぱい出てきやしないかという心配があるわけです。制限漢字の数がたいへん少のうございます。
私どもはよくこういう条文でも、横書きにするとか、制限漢字内でするということも主張して、話言葉で書こう、法律でも何々なりというようなことが、こういうふうに、するということになったと同じように、それならば内容においてもお役人だけわかったり、法律を作った人だけがのみ込んでおるというだけではなくして、だれにでもわかるように、一人立ちのできる言葉を使うというふうにしてもらいたい、この「療育」という言葉を一人立
○齋藤(正)政府委員 ただいま受田先生のおつしやいましたように、国語審議会で、昭和二十一年に千八百五十字といういわゆる制限漢字、当用漢字表を定めまして、これを政府に建議いたしました。これに基きまして、政府としては部内で使用すべき文字、あるいは社会一般に使用を普及すべき文字としてこれを告示し、必要な訓令を出したのでございます。
ただ制限漢字になっておりますので、新聞等ではなるべく使いたくないというような御意見があるようでございますけれども、実際には新聞でも盛んに使われていることは御承知の通りであります。当用漢字であることは間違いございません。補正案というものが出たことも承知いたしておりますけれども、この補正案は政府の方で採択いたしていないのであります。ただいま厳然として当用漢字になっていることは間違いないのであります。
○政府委員(楠本正康君) 現在制限漢字を使います場合には、かなで書くことになっております。その場合に、現在は点をつけない仕組になっております。従いまして、制限漢字の例にならいまして、点を削除したわけでございます。
○政府委員(小林行雄君) これは法制局の方の御意見でこういうふうになっておるのでございますが、たとえば上の方からの続き工合で何々したろうとかいうふうに読みと誤まり、読まれやすいような場合には漢字を、制限漢字であっても漢字を書くというふうに法律の方の作り方を改められたように承わっておるのでございます。
○政府委員(小林行雄君) 制限漢字を用いる場台にも、従ってそのわきにかな書きがあるわけでございまして、ふりがながあるわけでございまして、従ってたとえばこの聾なら聾という字を学校でそのために教えなければならんというふうには考えるわけではございません。ただ上との続き工合の関係から、読み誤まれるようなおそれのある場合だけに限定されてそういうふうに、法文をさように改めるということであったようであります。
○堀末治君 そうすると、制限漢字以外の漢字を使うときには、法律には必ず横にふりがなをつけておくということの方針にきまったのでありますか。
○岡原政府委員 実はこの多衆の衆という字につきまして、私どもが最初考えましたのは、あのむずかしい聚という字を考えたわけでございますが、これは制限漢字で、ございませんので、普通の簡単な衆人の衆という字に直したわけでありますが、感じといたしましては、多くの者が雑然とむらがつて事件を起すといつたような、そういうふうな感じを実は相当苦労してつくつたわけでございます。
せつかく今度の憲法以来、法律の文章が非常にやさしくなりまして、ことにその後制限漢字、新かなづかいで、ますます民主的になつて来た際でありますので、栄典に関する法律も、やはりその線に従つてもう少し読みやすいやさしい言葉を使つていただけたらと思うのであります、ことにふりがなをつけなければ読めないというような言葉は、十分再検討を要するのではないかと考えております。
千八百五十字の制限漢字を組むところの国語政策、それから高等学校の必修、選択の教科課程、これらをひつくるめた文部省の根本的な方針、そういうものが私ははつきり現場において把握されないのじやないか。
ただお伺いしたいのは、部を廃止しておいて、而もこれを見ると、又新しい制限漢字にある字かどうか知らんが、監という字が出て来た。これは部と監とはどう違うのですか。部長と監といいますか、部長と監といつたほうがいいですか、どう違うのですかこれは。
それから立つたついでに伺いたいのですが、これはちよつと国語政策上の問題に関係するので、瑕疵というのはいずれも制限漢字以外だろうと思うのだが、もう少し仮名で「きずがあつた場合」とか、或いは「欠点があつた場合」とかいうように……、前にもあつたかも知れないが、前にもあれば尚更ですが、制限漢字を法務府は無視するという御方針ですか。
文字が若干違つておりますのは、制限漢字の関係や、あるいは新しい用語例に従つただけでありまして、全部刑法の概念はそのまま適用されることになると思います。 次は第四条でございますが、この点に関しまして、実はこの法案のプリントの一部にミス・プリントがございますので、この機会に訂正させていただきたいと思います。第四条の「偽証の罪」とございますが、これは「偽証等の罪」というふうに御訂正願います。
文言は殆んど刑法第百四条の文言を使つておりまして若干制限漢字その他の関係で字句は異なつておりますけれども趣旨は全く同一でございます。 次は第四条偽証でございます。 なお申上げますが、この法案の中に二カ所ほどミス・プリントがございまして、この際訂正させて頂きたいと思います。第四条の今申上げました偽証の罪というのは偽証等の罪でございます。
国立国語研究所関係でありますが、私がここで伺いたいのは、私最近いろいろな機会に聞いて参つたのでありますが、制限漢字の是正をしなければならぬじやないか、こういうことなのであります。国立国語研究所は国語審議会と関連があるものであるか、まず伺います。
○川端委員 私の伺いたいのは制限漢字は、非常に了解できにくい点が数々ある、これの是正をはからなければならぬじやないか。国語を簡易化しようというような趣旨でもつて、国語の制限が行われたのでありましたが、これが少し、われわれが非常にたやすいと思うような漢字が制限されまして、むずかしい漢字が許されておるというような例は、非常に多うございます。
○政府委員(野木新一君) その審じんの「じん」は当用漢字にありませんので、止むを得ず制限漢字の中に尋問の尋が入つておりましたのでそれを採用したのであります。
ところが現在ローマ字の問題とか、或いは極く最近やつた制限漢字の問題とか、又ぐらつき出して来ておる。こういう時に科学的にも根本的にしつかりした国語政策というものを研究して打出さなければならない。そういう段階において二つの点についてお伺いするのですが、一つはあの庁舎はどうされるのでありますか。御視察になればわかるのすが、とても国語の基本的な研究なんかやれるような環境ではない。それが一つ。
当用漢字を拡張する、裏から申し上げますると制限漢字を緩和するという問題なのであります。これは御承知のように国語を簡易化したいというようなお考え方から、昭和二十一年十一月の内閣告示で公表されて守られて参つたのでありまするが、爾来非常に矛盾を感ずる点が多いのであります。たとえば制限をされておる中に例を申し上げますと、「一銭也、二銭也」の「也」が制限をされておる。